自分に最適なビザを

「留学で必要なビザにはどのようなものがあるの?」

と疑問をお持ちの方も少なくはないでしょう。

そこで、今回の記事では、留学で使用する「学生ビザ」と「ワーキングホリデービザ」の違いについて詳しく解説をするとともに、留学先ごとに申請が必要なビザについて紹介していきます。

 

留学で使えるビザの種類は2つ

ビザの種類

最初に留学で使える2種類のビザ「学生ビザ」と「ワーキングホリデービザ」についてそれぞれの特徴について解説をしていきます。

 

学生ビザ

学生ビザとは海外の学校(語学学校・高校・大学・専門学校など)に通うために必要なビザです。日本での学生と同様に1日中学校に通って学びたいという方におすすめのビザです。

学生ビザには期間の決まりもなく、留学先で学校に通う期間に合わせてビザの期間を決めることもできるため、フレキシブルに留学先で学びたいという方向けです。また年齢制限がないので、他の年齢制限のあるビザでは留学先に滞在できないという方にも適しています。

 

ワーキングホリデービザ

日本とワーキングホリデー制度を締結している諸国に、基本1年間の滞在および就労を許可するビザがワーキングホリデービザです。

国によって1年間に発給するワーキングホリデービザの数に制限を設けている場合があるため、自由にビザが発給できるとは限りません。しかしビザを取得できれば、留学先ではワーキングホリデー期間中、学校に通う、就労する、旅行をするなど自由に過ごせる点がポイントです。

 

2つのビザの違いはどこなのか

さらに詳しく学生ビザとワーキングホリデービザの違いについて見ていきましょう。

 

適用年齢の範囲の違い

1つ目の違いは「ビザによって適用年齢の範囲が異なる」という点です。

学生ビザには年齢制限が設けられておらず、何歳であっても留学先の学校の受け入れ条件に適合していれば、学生ビザが発給されます。

一方でワーキングホリデービザには「18歳以上30歳以下」という条件が適用されています。

これはワーキングホリデー制度にあるワーキングホリデーの位置付けとして
「相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」ということが決められているからです。

青少年として認められるのは30歳、という一つの基準が設けられているわけです。

ただしアイスランドとの間では「18歳以上26歳以下の方が申請可能」なので、アイスランドへのワーキングホリデーを考えている方は気を付けましょう。

 

滞在可能日数の違い

2つ目の違いは「それぞれのビザで滞在可能な日数が異なる」という点です。

学生ビザには滞在可能日数がありません。つまり学費のことを除けば学校に通っている期間は学生ビザを保持し続けることができます。

一方でワーキングホリデービザは現在オーストラリア以外は1年間を滞在可能日数として、それ以降、同じ国に対してワーキングホリデービザの取得はできません。

ちなみにオーストラリアは2018年にサードビザ(3年間までワーキングホリデービザで滞在することができるビザ)が設定されました。条件は諸々ありますが、オーストラリアだけは例外的に3年間滞在ができるようになりました。

 

就労条件の範囲の違い

3つ目の違いは「留学先で就労をする際の条件が異なる」という点です。

学生ビザの場合には「2週間に40時間までの就労が可能」です。ただし通っている学校が長期休暇中の期間には制限がありません。

一方でワーキングホリデービザの場合には就労時間の制限はありません。ただし同一雇用主の元で働くことができるのは半年間という決まりがあります。

 

申請時のお金の支払い状況の違い

4つ目の違いは「ビザを申請した際の費用が異なる」という点です。

学生ビザとワーキングホリデービザでは、申請時にかかる費用が異なり、基本的には学生ビザよりもワーキングホリデービザの方が安価なことが多いです。

 

以下に一覧を記載しますので参考にしてみてください。

 

学生ビザ ワーキングホリデービザ
カナダ C$150+C$85 C$150+C$100+C$85
オーストラリア AU$575 AU$450
ニュージーランド 無料(日本申請の場合) 無料(日本申請の場合)
イギリス £348 £244

 

英語圏に留学するときに使えるビザ

英語を教える女性教師

英語圏の国といえば主にアメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの5ヶ国ですが、各国に留学する際に使うことができるビザとその取り方について見ていきます。

 

アメリカ

アメリカで取得可能なビザは「学生ビザ」のみで、ワーキングホリデービザ制度自体がありません。学生ビザの取り方などについて詳しく見ていきましょう。

 

F-1ビザ・ESTA

アメリカの学生ビザとしては「F-1」ビザと呼ばれるものがあります。この学生ビザはフルタイムで学ぶ学生は取得が義務付けられています。このフルタイムの定義ですが、

 

  • 1学期間に12単位以上の単位を取得する(高校・大学)
  • 週18時間以上のレッスンを受講する(語学学校)

 

という基準が設けられています。

またアメリカで学生ビザを取得することを考える際に「ESTA」による渡航認証を取得して留学をする人も多いです。
この「ESTA」は「3ヶ月間までアメリカに滞在をしても良い」という渡航認証になります。

「ESTA」で留学をする場合には「フルタイム」の基準を超えてはいけません。以下に「ESTA」の条件です。

 

  • 週18時間以上の授業を受けることはできない
  • アメリカの滞在期間が90日以下

F-1ビザ

F-1ビザの取り方は以下の通りです。

 

  1. パスポートを発行する
  2. 銀行の残高証明書を作成する
  3. 「I-20」(入学許可証)を発行する
  4. アメリカ合衆国大使館の公式ウェブサイトで「DS-160」(ビザ申請書)を作成
  5. アメリカ合衆国大使館でインタビューを予約・受ける
  6. 「SEVIS ID」をもとに費用を払う

1. パスポートを発行する

F-1ビザを取得するためにはパスポート番号が必要です。またすでにパスポートを所持している場合にも、学生ビザの有効期限より「6ヶ月間」以上のパスポート期限が残っていることが必須条件です。パスポートを所持しているから大丈夫と油断せず、残りの有効期限の確認も忘れずに行いましょう。

もし現在使用することができるパスポートの他に、過去10年の間に発行した「使用していないビザ」がある場合には、そちらも後ほどアメリカ合衆国大使館に提出をしなければなりません。

 

2. 銀行の残高証明書を作成する

留学費用を払えるだけの経済力があることを証明するために、銀行の残高証明書が必要です。銀行の残高証明書が必要となるシチュエーションは以下のタイミングです。

 

  • アメリカ合衆国大使館にてビザを申請するとき
  • アメリカの学校へ入学申請をするとき
  • 留学先の住居(アパートなど)を契約するとき

 

また銀行の残高証明書は、発行して3ヶ月以内のものが好ましいとされています。

 

3. 「I-20」(入学許可証)を発行する

次に「I-20」という学校の入学許可証を発行します。入学手続きを行う学校に発行してもらいます。

選ぶ学校によって「I-20」の発行から郵送までの期間には1週間から1ヶ月程度の幅がありますので、早めに手続きをしておくことをおすすめします。

 

4. アメリカ合衆国大使館の公式ウェブサイトで「DS-160」(ビザ申請書)を作成

次にビザ申請書の「DS-160」をオンライン上で作成していきます。この書類は「在日米国大使館・領事館」のウェブサイトから入手できます。入力には2時間程度かかるため、こちらも留学直前ではなく余裕を持って入力をしておきましょう。

 

5.アメリカ合衆国大使館でインタビューを予約・受ける

ビザ申請書を入力した後には、アメリカ合衆国大使館のウェブサイト上でインタビュー(面接)を予約しましょう。日時などは先着順のため、こちらも留学直前ではなく余裕を持って行うことがおすすめです。

問題なくインタビューが終了した場合、面接日から7~10日後くらいにビザが届きます。

また、その場でビザは発給されるか否かが分かります。

 

6. 「SEVIS ID」をもとに費用を払う

ビザが発給されたら「SEVIS費用」を払いましょう。この「SEVIS費用」とは「I-20」に記載されているIDのことです。

 

ESTA

次に渡航認証「ESTA」の申請方法についても手順を見ていきましょう。

 

  1. パスポート・クレジットカードを準備する
  2. ESTAのホームページ(OFFICIAL ESTA APPLICATION)にアクセスする
  3. ESTAのホームページに沿って必要事項を入力する
  4. 申請書を送信すると申請番号が発行される
  5. 申請番号をもとにオンライン上で申請費用の決済をする(14USD)

 

この手順でESTAの申請については完了です。

ただし注意すべきなのは、ESTAの申請が完了すれば「アメリカに入国許可がもらえたというわけではない」ということです。最終の入国決定については入国地の空港の入国審査官によって決められることになっています。ある程度、英語で入国理由などを尋ねられた際も答えられるようにしておくと良いでしょう。

 

イギリス

イギリスでは学生ビザとワーキングホリデービザのどちらも取得が可能です。以下で詳しく解説していきます。

 

学生ビザ

イギリスの学生ビザはタイプによって期間が異なります。また学生ビザの対象は18歳以上(例外で16歳以上の場合もあり)で、イギリス国内の学校に通う人に発行されます。

また学生ビザには「Tier 4」「Short-term study visa (Up to 11 months)」「Short-term study visa (Up to 6 months)」が存在します。

名前の通り、

 

  • 「Short-term study visa (Up to 11 months)」は11ヶ月までの滞在が可能
  • 「Short-term study visa (Up to 6 months)」は6ヶ月以内の滞在が可能

 

です。

学生ビザ「Tier 4」についてはさらに7つのタイプがあります。以下に一覧で見ていきましょう。

 

学生ビザ「Tier 4」のタイプ 期間 卒業後の滞在猶予期間
Postgraduate doctors and dentists on a recognised Foundation programme 3年未満 1ヶ月間
Pre-sessional course 6ヶ月未満 1ヶ月間
Pre-sessional course 6ヶ月以上
12ヶ月未満
2ヶ月間
Short course to prepare you for study 12ヶ月以上 4ヶ月間
Main course of study(including student union sabbatical officers) 6ヶ月未満 7日間
Main course of study(including student union sabbatical officers) 6ヶ月以上
12ヶ月未満
2ヶ月間
Main course of study(including student union sabbatical officers) 12ヶ月以上 4ヶ月間

 

取得する学生ビザのタイプによって滞在可能期間や学校卒業後に滞在できる猶予期間が異なるということを押さえておきましょう。

次に学生ビザの取り方について順を追って見ていきます。

 

  1. ビザ申請に必要な書類を準備する
  2. オンラインサイト「UK visas and immigration」で申請を行う
  3. 日本にある「英国ビザ申請センター」の訪問予約を行う
  4. 「英国ビザ申請センター」で必要書類の提出・生体認証登録を行う
  5. ビザが発給されたパスポートを受け取る

1. ビザ申請に必要な書類を準備する

イギリスの学生ビザを申請する際には数多くの書類を準備する必要があります。

 

Short-term study visa (Up to 6 months) Short-term study visa (Up to 11 months) Tier 4
パスポート パスポート パスポート
入学許可証 入学許可証 CAS番号
ビザの申請予約確認書類 ビザの申請予約確認書類 ビザの申請予約確認書類
証明写真 証明写真 証明写真
往復の航空券 往復の航空券 英語力証明書類(IELTSなど )
費用証明書 費用証明書 資金証明書
滞在先の証明書 滞在先の証明書 滞在先の証明書
既定の申請書 留学の計画書/既定の申請書 既定の申請書

 

またこれらの申請書類を使ってビザ申請を行うことができるのは「イギリスへ留学する日付の3ヶ月前まで」となっているため、早め早めに準備をしておきましょう。

 

2. オンラインサイト「UK visas and immigration」で申請を行う

必要な書類が全て揃った状態で「UK visas and immigration」というイギリスのビザ申請サイトでビザ申請手続を行っていきます。また「UK visas and immigration」での申請は「イギリスへ留学する日付の3ヶ月前から可能」です。

またこちらのオンライン申請の際にはビザ申請に際する費用が掛かりますので、それぞれの費用について確認をしておきましょう。

 

学生ビザのタイプ 1£(およそ140円)
Short-term study visa (Up to 6 months) £89
Short-term study visa (Up to 11 months) £170
Tier 4 £328

 

支払いについては、クレジットカード・プリペイドカード・デヴィットカードなどで行えます。

 

3. 日本にある「英国ビザ申請センター」の訪問予約を行う

ビザの申請費用を支払い終えたら、次に日本にある「英国ビザ申請センター」への訪問予約を行う必要があります。予約はそれぞれ「英国ビザ申請センター」のウェブサイト「VFS Global」で行えます。

日本の「英国ビザ申請センター」は以下の2箇所です。

 

英国ビザ申請センター 住所 申請受付時間
東京英国ビザ申請センター 東京都港区東新橋2-3-14 エディフィチオトーコー4F 平日 午前8:00 ~ 午後2:00
大阪英国ビザ申請センター 大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F 平日 午後2:00 ~ 午後4:00

 

申請はどちらの「英国ビザ申請センター」でも構いません。ただし予約は「予約をする日付の24時間前」となっているため、自分の予定から逆算して早めに申請をしておきましょう。

例年の傾向では4月・8月・1月あたりのシーズンに「英国ビザ申請センター」の訪問予約が混み合うようです。

また海外に住んでいる場合には滞在国の「英国ビザ申請センター」にて申請を行えることも押さえておきましょう。国ごとの「英国ビザ申請センター」については「Home Office – UK Visas and Immigration」のウェブサイトで確認できます。

 

4. 「英国ビザ申請センター」で必要書類の提出・生体認証登録を行う

「英国ビザ申請センター」にて先程確認した必要書類を提出をします。もし留学をする本人が18歳未満の場合には、大人1人が随行が必要です。

「英国ビザ申請センター」では必要書類の提出の他に「生体認証登録」、つまり顔写真・指紋登録が義務付けられます。この生体認証登録の際に必要なものはありません。

 

5. ビザが発給されたパスポートを受け取る

「英国ビザ申請センター」での申請後、2週間以内にはビザの発給が行われます。

この際には先ほどの手順にあった「英国ビザ申請センター」に再訪するか、郵送費を払い郵送をしてもらう必要があります。

また「ビザの発給が不可」となる可能性があるのもこのタイミングです。書類に不備がある、もしくは資金証明の残高が不足だと判断された場合にはビザ発給がされない場合があることも理解しておきましょう。

 

ワーキングホリデービザ

次にイギリスのワーキングホリデービザの取得方法について詳しく見ていきましょう。

イギリスのワーキングホリデービザの募集定員は「1,000人まで」と人数制限があるものになります。(2019年現在)

それではワーキングホリデービザの取得方法は以下の通りです。

 

  1. Tier 5: Youth Mobility Scheme(ワーキングホリデービザ)指定のアドレスにメールを送る
  2. メール送信者の中から抽選が行われ、当選メールが送られてくる
  3. オンライン申請・クレジットカードで申請料金の支払いを完了する
  4. 「英国ビザ申請センター」への訪問予約を行う
  5. 「英国ビザ申請センター」にて書類提出・生体認証登録を行う
  6. ビザが発給される

1. Tier 5: Youth Mobility Scheme(ワーキングホリデービザ)指定のアドレスにメールを送る

イギリスのワーキングホリデーは非常に人気が高いため、最初に応募者の抽選が行われます。2019年を例にワーキングホリデービザの抽選方法について見ていきます。

 

・指定メールアドレスは(YMS2019_APPOINTMENT@vfshelpline.com)
・メールタイトル(英語)
・氏名・生年月日・パスポート番号
・本文(英語)
・氏名・生年月日・パスポート番号・国・電話番号

 

これらの情報を指定されたメールアドレスに送ることで、抽選が2回に分けて行われます。

 

2. メール送信者の中から抽選が行われ、当選メールが送られてくる

当選メールが届いたら、ワーキングホリデービザを申請する権利を獲得した証しです。

「検地を獲得した」ということは、裏を返せばワーキングホリデービザの抽選に当選したとしても、この時点ではビザを発給してもらえるとは限らないということです。

 

3. オンライン申請・クレジットカードで申請料金の支払いを完了する

まず「 GOV.UK(イギリス政府」のウェブサイトから「Youth Mobility Scheme visa (Tier 5)」のページに進み、
ワーキングホリデービザをオンライン上で申請していきましょう。

また申請内容の記載ができた後、ワーキングホリデービザの申請費用をクレジットカードで支払う必要があります。

 

4. 「英国ビザ申請センター」への訪問予約を行う

こちらは先ほどの学生ビザと同様の手続きで行えます。

 

5. 「英国ビザ申請センター」にて書類提出・生体認証登録を行う

こちらも学生ビザの方で説明をした通りです。

 

6. ビザが発給される

上記の書類申請・生体認証などに問題がなければワーキングホリデービザの発給が行われます。

 

カナダ

カナダでは学生ビザとワーキングホリデービザのどちらも取得が可能です。

 

Study Permit・eTA

カナダで学生として滞在をするためには「Study Permit」と呼ばれる学生ビザ、もしくは「eTA」と呼ばれる観光ビザの取得が必要です。

この2つのビザの違いを一覧で見ていきます。

 

ビザのタイプ 授業 期間
Study Permit フルタイム受講可能 学校の通学期間による
eTA フルタイム受講不可 6ヶ月以内

アメリカで言う学生ビザと「ESTA」と同じような違いがあるとの理解で問題ありません。

ただしアメリカのようにはっきりと「フルタイム」の基準が決まっているわけではなく、留学先の学校のコースが「フルタイム」と定められているか否かで、フルタイムの受講であるかどうかが変わります。

目安としては語学学校で週20時間程度の授業を行っているところはフルタイムとして設定しています。

この「Study Permit」と「eTA」のどちらが自分の留学に適しているかを考えましょう。以下に「Study Permit」と「eTA」のそれぞれの申請方法についても解説していきます。

 

Study Permit

以下が学生ビザ「Study Permit」の申請手続きです。この学生ビザを申請する際には、以下の3つの方法があります。

 

  1. IRCCからオンライン上で申請をする
  2. CVAC(カナダビザ申請センター)に書類を郵送して申請する
  3. CVACに直接訪問をして申請をする

 

この中ではIRCCで直接オンライン申請をすることが最も手間が掛からずおすすめです。

以下がIRCCでのオンライン申請方法の手順です。

 

  1. 「Personal reference code」を取得する
  2. 「Study Permit」の必要申請書類を準備する
  3. 「GC Key」(オンラインアカウント)を作成する
  4. オンライン上でビザの申請をする
  5. オンライン上でビザ申請費用を決済する

1. 「Personal reference code」を取得する

オンライン申請をする上で必要なのが「Personal reference code」と呼ばれるもので、ビザを申請するためにその申請者に必要な書類や手順などを特定するためのコードです。

この「Personal reference code」を作成しておくことによって、自分の年齢や申請するビザなどに合わせた必要な手続きをチェックできます。

ちなみにこちらの「Personal reference code」は「Government of Canada」のウェブサイトの「Find out if you are eligible to apply」のページから取得できます。

 

2. 「Study Permit」の必要申請書類を準備する

「Personal reference code」を取得後、申請に必要な書類を準備します。以下が必要な書類です。

 

  • Application for Study Permit Made Outside of Canada(IMM1294)(申請用紙)
  • 入学許可証(Letter of Acceptance)
  • 残高証明書(Proof of Means of Financial Suppor)
  • パスポート
  • 証明写真

 

他にも未成年の場合には「出生証明書(Custodian Declaration From(IMM5646))」や「後見人宣誓書(Birth Registration/Certificate)」などが必要です。

 

3. 「GC Key」(オンラインアカウント)を作成する

次に「GC Key」と呼ばれる学生ビザ申請ウェブサイトにアクセスするためのオンラインアカウントを作成します。

こちらのオンラインアカウントも、先ほど紹介した
「Government of Canada」のウェブサイトから
「Create an account or sign in」ページ上の
「Continue to GC key」にて作成できます。

 

4. オンライン上でビザの申請をする

「GC Key」を作成した後、学生ビザ「Study Permit」を申請します。「GC Key」にログインして、オンライン上で作成した学生ビザに必要な書類をアップロードしましょう。

 

5. オンライン上でビザ申請費用を決済する

学生ビザへの申請に必要な書類をアップロードした後、ビザの申請料金を支払います。こちらはクレジットカードやデビットカード、プリペイドカードにて支払い可能です。

申請費用を支払った後、早くて10日後には学生ビザが認可されたかどうかの通知がなされます。こちらはIRCCのウェブサイト上で確認をすることができます。

 

eTA

6ヶ月以内の留学かつフルタイムのコースを受講しない場合には「eTA」の取得だけでいいでしょう。先ほど観光ビザと称しましたが正しくは「Electornic Travel Authorization」、つまり「電子渡航許可証」が正式名称です。

「eTA」の申請方法はとても簡単で全てオンライン上で手続きが可能です。手順は以下の通りです。

最初に「Government of Canada(カナダ政府)」のウェブサイトにアクセスして、「Apply for an Electronic Travel Authorization (eTA)」のページに行きます。

こちらは日本語で申請を進められるため、必要事項に記載して申請料金(7カナダドル)を支払うだけで申請が完了します。ちなみに支払いができるのは、

 

  • Visa、Mastercard、American Express
  • 各種プリペードカード(Visa、Mastercard、American Express)
  • 各種デビットカード(Visa Debit、Debit Mastercard)
  • 銀聯(UnionPay)カード
  • JCBカード
  • Interac(カナダのデビットカード)

 

です。

申請完了後、多くの場合には数分以内で「eTA」が発行されますが、場合によっては申請許可の前に書類を提出する必要が出てくる可能性があります。

 

ワーキングホリデービザ

カナダのワーキングホリデービザはイギリスとは違い、人数制限はありません。

大まかなワーキングホリデービザ取得の順序は以下の通りです。

 

  1. 「MyCIC account」(オンラインアカウント)の取得
  2. 「IEC」の申請を行う
  3. 「IEC」の申請書類を記入する
  4. 「Work Permit」の申請書類を記入する
  5. 指紋登録
  6. ワーキングホリデービザの申請完了・認可

 

1.「MyCIC account」(オンラインアカウント)の取得

ワーキングホリデービザを取得する際には「MyCIC account」というオンラインアカウントを取得する必要があります。

こちらのオンラインアカウントは以下の手順で作成可能です。

 

  1. 「Government of Canada」にアクセスする
  2. 「Immigration and citizenship」のページに移行する
  3. 「My immigration or citizenship application」へアクセスする
  4. 「Continue to GCKey」をクリックして「Sign Up(アカウント取得)」からオンラインアカウント作成に進む。

 

「MyCIC account」を取得できれば、オンラインアカウントの個人ページにアクセスできます。

 

2&3. 「IEC」の申請を行う

「MyCIC account」にログイン後、「IEC(International Experience Canada)」というものをオンライン上で申請していきます。こちらではパスポート情報や滞在している国などについての情報を入力していきます。他にもいくつかの質問に答えていき、申請を行います。

「IEC」の申請では以下の書類に記入・アップロードをしていきます。こちらで記入・アップロードを求められるのは以下の書類です。

 

  1. パスポート
  2. 証明写真
  3. 履歴書(英語)
  4. 家族構成のフォーム

 

4. 「Work Permit」の申請書類を記入する

「IEC」の申請後、10日間くらいの期間が空いたのちに招待状が届きます。その後、「Work Permit(ワーキングホリデービザ)」の書類に記入・アップロードをしていきます。こちらで記入・アップロードを求められるのは以下の書類です。

 

  1. 本人情報書類(Personal Details)
  2. 学歴・職歴書類(Work and Education History)
  3. 申請適正書類(Application Details)
  4. 申請者連絡先(Contact Details)

 

上記の4つの書類を記入した後、アップロードをしていきます。その後、申請費用の支払いについてもオンラインで済ませることができます。

 

5. 指紋登録

2019年からカナダのワーキングホリデー申請に指紋認証登録(バイオメトリックス)を行わなければならなくなりました。

この指紋登録については先ほどの「Work Permit」の申請24時間以内に案内状(Biometric Instruction Letter)が送られてきますので、そちらの情報をもとに指紋登録を行いましょう。

ちなみに日本ではこの指紋登録を行えるのは東京にある「VAC(Canada Visa Application Centre VFS Services Japan LLC)」のみです。以下に詳しい情報を記載しておきます。

 

施設名 住所 営業時間
VAC(Canada Visa Application Centre VFS Services Japan LLC) 〒105-0014 東京都港区芝1丁目4−10 SANKI芝金杉橋ビル 平日9:00~17:00(変更される場合があるため、事前に確認ください)

6. ワーキングホリデービザの申請完了・認可

全ての申請が完了すれば、後はカナダ移民局からワーキングホリデービザの認可が降りる旨の通知を待つのみです。

無事、認可が降りれば「MyCIC account」のマイページ内にある「Check Status and messages」から「Correspondence Letter」というタイトルのメールをクリックすることによって、ワーキングホリデービザ認可の旨のPDF文書をダウンロードできます。こちらのPDF文書を印刷しておき、入国時に提示できるようにしておきましょう。

 

オーストラリア

オーストラリアでは学生ビザとワーキングホリデービザのどちらも取得が可能です。

 

学生ビザ

オーストラリアの学生ビザは「Student Visa 500」という名称で呼ばれています。学生ビザを取得する上での条件としては以下のようなものが挙げられています。

 

  • 申請者本人が6歳以上であること
  • オーストラリアで生活を送る上で充分な所持金残高を保持していること
  • 留学先の学校がオーストラリア政府が認定した「CRICOS登録校」であること
  • 健康診断の条件や人物審査の条件をクリアしていること
  • 留学先の学校の入学許可証を取得していること
  • 海外留学生保険(Oversea Students Health Cover)に加入していること
  • フルタイムのコース(週に25時間以上の受講)を選択していること
  • オーストラリアの移民法が定める学生ビザの規則を理解していること

 

またオーストラリアで学生生活を送る際にも、以下の条件をクリアしていなければ途中で帰国をしなければなりません。

 

  • 出席率が8割以上を超えていること
  • 留学先の学校の成績を平均以上に保っていること
  • 同じコースは2度と受講しないこと
  • オーストラリアで犯罪を犯さないこと

 

オーストラリアの学生ビザに関する条件を確認したところで早速、学生ビザの取り方についても見ていきましょう。以下の手順で進めていきます。

 

  1. 「ImmiAccount」を取得する
  2. 学生ビザを申請する
  3. 申請後、オーストラリア移民局からのレターを受け取る

 

オーストラリアの学生ビザ申請方法については非常に長いためこちらでは割愛します。ただし求められた情報に対して「Yes/No」で回答をしたり、パスポート番号をはじめとする個人情報を記入していくだけのため1時間程度で申請は完了することができます。

また申請プロセスの1にある「ImmiAccount」ですが、こちらはオーストラリア移民局のウェブサイトから「ImmiAccount」のページにアクセスして取得ができます。

 

ワーキングホリデービザ

オーストラリアのワーキングホリデービザもカナダと同じく人数制限がなく申請時期についても制限がありませんので、例年多くの人々がオーストラリアのワーキングホリデービザを利用して渡豪しています。

また、2018年からは諸々の条件を揃えることによって3年までオーストラリアに滞在することができるサードビザまで誕生しています。

まず申請時に用意をするものは以下の書類などです。

 

  • ワーキングホリデーの期間に有効なパスポート
  • クレジットカード
  • メールアドレス(パソコンで使用することができるものに限る)

 

申請方法は以下の通りです。

 

  1. 「ImmiAccount」を取得する
  2. 「First Working Holiday Visa (417)」を申請する
  3. ワーキングホリデービザ申請費用を支払う
  4. ワーキングホリデービザ認可レターを受け取る

 

1.「ImmiAccount」を取得する

「ImmiAccount」については先ほどオーストラリアの学生ビザ取得時に説明をした通りです。

 

2. 「First Working Holiday Visa (417)」を申請する

「ImmiAccount」を取得後、オンラインアカウントにサインインして「New application」のページから「Work & Holiday」>「First Working Holiday Visa (417)」を指定して申請を始めましょう。

その後、個人情報や適正判断質問などが英語で問われますのでそちらに答えていきます。これらの申請作業自体は30分程度で完了することができます。

最後に「Submit Now」というボタンを押すことで、ワーキングホリデービザの申請ができます。

 

3. ワーキングホリデービザ申請費用を支払う

申請後、ワーキングホリデービザの申請費用を支払う必要があります。申請費用は「450AUD」ですので、大体「1AUD」で「80円程度」と考えておきましょう。
ワーキングホリデービザの支払いが完了したら領収書の確認ページが表示されます。

 

4. ワーキングホリデービザ認可レターを受け取る

ワーキングホリデービザの申請費用支払い後、早くて数時間以内、掛かっても1週間程度でワーキングホリデービザの認可がおりた旨のレターを受け取ることができます。

ワーキングホリデービザの認可が降りた場合には「Grant Notification」とメールに記載されていますので、こちらの文字があるかどうかを確認してください。

 

ニュージーランド

ニュージーランドでは学生ビザとワーキングホリデービザのどちらも取得が可能です。

 

学生ビザ

ニュージーランドの学生ビザを取得するには、以下の条件をクリアしている必要があります。

 

  • 3ヶ月以上(13週以上)の就学を行うこと
  • フルタイム(1週間に20時間以上)のコースを受講すること
  • パスポートの有効期限が、就学期間よりも3ヶ月以上長いこと

 

特に厳しい条件ではありません。またニュージーランドの学生ビザの場合には、その有効期間内にあたりニュージーランドの出入国の回数に制限はありません。つまり他国への旅行なども休暇中には可能です。

また学生ビザの有効期限としては、就学期間終了後、4週間の猶予期間が与えられます。

そして他国では往復航空券が入国時に必要な場合が多いですが、ニュージーランドの場合には片道航空券のみで入国が可能です。ただしその場合には復路の航空券を購入することができる資金証明(約1,500NZD)を所持している必要があります。

オンラインの場合は申請費用は無料ですが、窓口申請の場合は申請取扱手数料として5,400円(現金)、郵送申請の場合は申請取扱手数料+郵送返却料金として6,200円(指定銀行口座に振り込み)がかかります。

それでは学生ビザの申請方法や申請に必要な書類について見ていきましょう。

まずは学生ビザの申請に必要な書類です。

 

  • 学生ビザ申請書(郵送申請の場合のみ必要)
  • パスポート
  • 証明写真
  • 滞在資金証明書(申請以前、1ヶ月以内に申請されたもの)
  • 入学許可証
  • 学費支払い証明書
  • 航空券または予約確認書
  • 宿泊費用の支払い証明書
  • 健康診断書(半年以上の就学をする場合のみ必要)
  • 犯罪経歴証明書(17歳以上で留学期間が2年を超える場合のみ)

また、以下は学生ビザの申請手順です。

  1. 「NEW ZEALAND IMMIGRATION(ニュージーランド移民局)」にアクセスをする
  2. 「RealMe」(オンラインアカウント)を取得する
  3. 学生ビザを申請する

1.「NEW ZEALAND IMMIGRATION(ニュージーランド移民局)」にアクセスをする

ニュージーランド移民局のホームページにアクセスします。

 

2.「RealMe」(オンラインアカウント)を取得する

「NEW ZEALAND IMMIGRATION(ニュージーランド移民局)」にアクセスをして、「RealMe」と呼ばれるオンラインアカウントを作成していきます。

作成はメールアドレスやユーザーネーム、携帯の電話番号、秘密の質問などの設定を行うだけで簡単に作成できます。

登録後、入力したメールアドレスに移民局からの登録完了メールが送られてきますのでそちらを確認しましょう。

 

3. 学生ビザを申請する

次に「RealMe」のアカウントでログインをします。ログイン後のマイアカウントページに「Create new student visa application」と書かれたボタンがあるためそちらから申請をしましょう。

学生ビザを申請する際も質問や個人情報などの申請が必要になります。上記で記載した必要な書類を手元に置きながら入力を進めていきましょう。

パスポートなどは写真に撮ってデータをアップロードしていくの構いません。

この中で注意するべきなのは「健康診断書」のアップロードです。この健康診断はニュージーランド政府から指定された病院で健康診断を受けて発行してもらう必要があります。

以下にニュージーランド政府から指定された日本の病院を記載しますので、最寄りの病院に健康診断の予約を取りましょう。

 

病院 住所 電話番号
カレスサッポロ 北光記念病院 〒065-0027 北海道札幌市東区北27条東8丁目1番6号 +81 11-722-1133
聖母病院 〒161-8521 東京都新宿区中落合2丁目5−1 +81 3-3951-1111
東京メディカルエンドサージカルクリニック 〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目4−30 32芝公園ビル 2階 +81 3-3436-3028
大阪回生病院 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目6−10 +81 6-6393-6234
神戸海星病院 〒657-0068 兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目11−15 +81 78-871-5201
福岡結核予防センター – 福岡アジア医療サポートセンター 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2- 4-7 +81-92-761-2544

 

これらの申請を済ませることによって、しばらくすると学生ビザの申請認可のメールが送られてきます。

メールは「Letter from Immigration New Zealand」といったタイトルで送られてくるため、タイトルだけでは学生ビザの認可が降りたかどうかが分かりません。
しっかりと内容を読み、確認をしましょう。

 

ワーキングホリデービザ

次にニュージーランド のワーキングホリデーについて解説をしていきます。

まずニュージーランドのワーキングホリデービザを申請する上で以下の条件を満たしている必要があります。

 

  • ニュージーランドに入国した段階で、1年と3ヶ月以上の有効期限がパスポートに残っていること
  • 年齢が18歳以上かつ31歳未満であること
  • 子どもや配偶者を同伴していないこと(独身者もしくは配偶者を同伴しない既婚者であること)
  • 入国時に最低4,200NZDを所持していること
  • 入国時に別途、復路の航空券購入資金(1,000ドル程度)、もしくはすでに往復航空券を所持していること
  • 心身ともに健康であること

 

これらの条件を満たしている場合にのみニュージーランドでのワーキングホリデービザが発給される可能性があります。

ちなみにワーキングホリデービザの場合には滞在中も以下のような制約が課されますのでご注意ください。

 

  • 滞在期間は1年間
  • ワーキングホリデービザで就学ができるのは6ヶ月間まで

 

またワーキングホリデービザの申請費用は日本国籍の方は無料です。ただし、ニュージーランド国内で申請を行う場合は、「245NZD」が掛かりますのでご注意ください。

それではワーキングホリデービザのオンライン申請の流れについて、まずは大まかな順序を確認していきましょう。

 

  1. ニュージーランド移民局のウェブサイトにてオンラインアカウントを作成する
  2. ワーキングホリデービザ(eVISA)を申請する
  3. ニュージーランド政府指定の病院で健康診断を受診する

 

それでは手順を1つずつ確認していきましょう。

 

1.ニュージーランド移民局のウェブサイトにてオンラインアカウントを作成する

他の国同様に、まずはニュージーランド移民局のウェブサイトにてオンラインアカウントを作成しましょう。

「NEW ZEALAND IMMIGRATION」のページにアクセスして、「To get started,you need to create an account」と書かれた文をクリックします。

すると個人情報やメールアドレス、パスワード、秘密の質問などを記入するページが表示されますのでこちらでオンラインアカウントを登録をしていきましょう。

 

2.ワーキングホリデービザ(eVISA)を申請する

オンラインアカウントの登録が完了したら、そのアカウントにログインをして「Working Holiday Schemes」のボタンからワーキングホリデービザの申請に進んでいきます。

こちらも英語で個人情報・パスポートなどの情報についてを入力していくこととなります。英語に慣れている方であれば30分程度で申請を完了することができます。

 

3.ニュージーランド政府指定の病院で健康診断を受診する

ワーキングホリデービザを申請後、15日間以内にニュージーランド政府指定の病院で健康診断を受診し、診断結果(胸部のレントゲン)を提出する必要があります。

最寄りの病院に電話して予約、必ず15日以内に健康診断結果を提出できるようにしましょう。

諸々の手続きが終わればニュージーランド移民局からワーキングホリデービザ発給に関するメールが届きます。そちらのメールの内容を確認して発給されているかをチェックしてください。

 

留学において学生ビザかワーホリビザかは目的に応じて決定する

成長曲線

では留学には学生ビザとワーキングホリデービザのどちらがおすすめなのでしょうか。

留学ケースごとに適したビザを解説していきます。

 

留学中に学費や生活費も稼ぎたいならワーキングホリデービザ

もし留学をしている期間内に学費や生活費を稼ぎたいというのであれば断然、ワーキングホリデービザがおすすめです。上記にもある通り、学生ビザには2週間に40時間までしか就労してはいけないという決まりがあるためです。

ワーキングホリデーの場合には就労時間に制限がなく、特にオーストラリアではファーム(農場)やファクトリー(工場)での就労を一定期間行うことによって、セカンドビザ・サードビザという2年目、3年目もワーキングホリデー制度で滞在できるビザを発給してもらえます。

 

専門領域の学習に集中したい人は学生ビザ

とにかく勉強に集中したいという方の場合には学生ビザがおすすめです。やはりワーキングホリデーは自由度が高いものの1年間という期間が決まっていて、学校に通える期間も定まっているため学習をするには不向きだと言えます。

一方で学生ビザであれば学校に通っている期間は何年であっても滞在をすることができるため、時間をかけて留学先で勉強をしたいのであれば学生ビザが最適です。

 

途中で乗り換えることも可能

ワーキングホリデービザから学生ビザに乗り換える、または学生ビザからワーキングホリデービザに乗り換えるという手段もあります。

例えば以下のようなシチュエーションではビザを乗り換えるのが効果的です。

 

  • ワーキングホリデービザで留学先の言語にしっかりと慣れるようにした後に、培ってきた言語力を使って集中して学生ビザで勉強をする
  • 31歳を手前にしてワーキングホリデービザを使って1年間滞在をした後に、学生ビザで学校に入学して滞在する
  • 学生ビザを使って言語をしっかりと学び、その後ワーキングホリデービザに切り替えて培った言語力を生かして就労をする

 

ワーキングホリデービザと学生ビザのどちらを先に取るのが正解ということはありません。

自分に合った順序で乗り換えることによって効果的に留学期間を活用することができるでしょう。

 

まとめ

留学で使用する「学生ビザ」と「ワーキングホリデービザ」の違いについて詳しく解説をするとともに、留学先ごとに使用できるビザについて紹介しました。

目的に応じてビザのタイプを決定することが大切なので、自分の留学の目的をもう一度再確認しましょう。

自分の留学先の国や選んだ留学のタイプに適切なビザをしっかりと把握して申請を行いましょう。

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FlyOut編集部

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